| 居宅介護支援(ケアマネジメント) 居宅介護支援は、皆様が介護が必要な状態になっても、可能な限り居宅において その心身の状態や有する能力に応じて、自立した生活が営むことができるように ケアマネージャー(介護支援専門員)が、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、 この計画にもとづいた適切な居宅サービスが提供されるようサービス事業者等との 連絡調整や、その他の便宜を図るものです。 ◎まずお電話をください! 介護が必要になったり、手続きしなければ、という状態は突然やってきます。 「介護は人ごとだ、と思っていた」は、家庭では普通のことです。 介護保険を利用するには、要介護・要支援認定申請→訪問調査→介護度認定 →介護サービス計画作成依頼→アセスメント(事前調査)→ケアプラン作成 というような経緯が必要ですが、これを普段認識することはとてもできません。 まず、そのような状態になったらお電話をください。(66)8825 ケアマネージャーがお宅にお伺いし、介護保険の説明から申請の手続きまで 説明をいたします。そして皆様の状態やご希望をお聞きした上で、適切な介護計画を 提案させていただき、皆様の同意を得たうえで、計画を実行するための連絡調整や その他の便宜をお図り致します。 24時間電話対応をいたします。 営業時間は、午前9時から午後5時までですが、時間外でも24時間電話で相談対応を しておりますので、いつでも御相談ください。 ◎介護サービス計画の作成について 料金は、介護保険から支給されますので、個人負担はありません。 料金の内容は、 @介護支援費:要介護1〜2=1,000単位/月。要介護3〜5=1,300単位/月 A特定事業所加算U 月300単位/月 主任介護支援専門員等1名と、常勤専従ケアマネ2名配置等の条件 B医療連携加算 150単位 入院時、病院等の職員に情報提供 C退院・退所加算 ア、入院等が30日未満=月400単位。イ、30日以上=月600単位 退院等にあたり、病院の職員との面談等で、必要な情報を得ること D認知症・独居高齢者加算 月150単位 認知症の方や独居の方等、支援にあたり難易度が高い方に対して E初回加算 300単位 新規の利用者に居宅サービス計画を作成した場合、もしくは2段階以上の変更認定 を受けた利用者に計画作成した場合 新規には、2か月以上居宅サービス計画を作成していない場合も含みます。 F見附市以外の方に、介護支援を行う場合には、 中山間地域等における小規模事業所加算 月所定単位の5%が加算されます。 G小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携加算 300単位 |
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