株式会社 生活サポーター ふるまい

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ご利用案内

サービスを使ってみたい

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定および、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。



ご利用までの流れ

初めて介護保険を使う場合、分からないことも多いかと思います。
以下に流れを記載いたしますが、詳しくお聞きされたい場合、お問い合わせください。
※ご連絡をいただき、市町村の窓口や包括支援センターへ引き継ぐこともございます。

基本的には、下記の流れになります。
ただし、緊急性を要する場合には、同時進行に行うこともございますので、お気軽にご相談ください。


介護認定の申請

市町村の窓口で介護認定の申請を行っていただきます。
なお、一般的には65歳以上の方が対象ですが、40~64歳の方も申請が行えることもありますので、窓口等でご相談ください。

認定調査・主治医意見書

介護認定調査員の方があらかじめ日程調整をして、心身の状況を確認する為の調査を行います。
主治医にも意見書記載して貰います。※主治医がいない場合、行政から指定医へ依頼。

審査判定

調査結果および主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

認定

審査判定された結果を元に市町村は要介護認定を行います。申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
期間は、状態に応じて初回3か月~1年、更新は最長3年まで。

サービス計画書

介護保険サービスを利用するには、介護サービス計画書(通称:ケアプラン)が必要となります。心身の状況や本人や家族の希望を考慮して、介護サービス計画書を作成します。

サービス利用開始

さまざまなサービスを利用することができます。
※弊社サービス ー 通所介護、訪問介護、訪問看護、小規模多機能、グループホームなど


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0258-62-3555 0258-62-8070